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【お知らせ】Q.ボランティア活動に係る有料道路利用は無料ですか?

平成30年7月豪雨に伴うボランティア活動について、あらかじめ被災市町村の災害ボランティアセンター等で確認を受けた活動であることを条件に、出発地最寄りの都道府県または市町村において、「災害派遣等従事車両証明書」が交付されます。この証明書を料金所に提出することで、有料道路の通行料金について無料措置が取られます。詳しくはこちらをご覧ください。

>【参考】災害ボランティア活動・有料道路の利用料減免手続きにかかわるお願い