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「半壊」でも仮設住宅への入居可能に 熊本県/熊本

熊本県は、熊本地震で被災した人が、仮設住宅に入居する際の条件について、これまでは自宅の被害の程度が「全壊」または「大規模半壊」の場合に限られていたが、「半壊」であっても住み続けることが困難で、解体や撤去せざるをえない場合には入居対象とすることを決めた。災害救助法に基づいて熊本県では、仮設住宅やいわゆるみなし仮設住宅に入居できる対象者について、原則として自宅が「全壊」、または「大規模半壊」と認定された場合としている。しかし、一連の熊本地震では、被害の程度が「大規模半壊」より小さい「半壊」であっても、入居対象にしてほしいという要望が市町村から出されたことから、熊本県は法律の運用について内閣府と協議していた。その結果、内閣府は「半壊」でも、地盤が沈下して傾くなど住み続けることが困難で、解体や撤去せざるをえない場合には、入居できるとする内容を熊本県に通知した。【5月27日 NHKニュースより】