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【普及啓発】不動産取引時に水害リスク説明、義務化開始「過信は禁物」/静岡

大規模水害の多発を受け、賃貸や売買といった不動産取引の際、ハザードマップを使って取引相手に対象物件の水害リスクを説明するよう不動産業者に義務付ける制度が28日から始まる。静岡県宅地建物取引業協会によると、17日から会員が、水害リスクの項目を入れた重要事項説明の新書式を協会ホームページから取得できるようにした。担当者は「業界でも水害への意識は高まっている。大きな混乱はないと思う」と語る。静岡市葵区の第一不動産は今春から水害リスクを重要事項説明書に明記し、説明している。中島敦社長は「近年、税制や民法の改正、新型コロナウイルス感染拡大に伴う制度変更などさまざまな動きがある。付いて行けず、水害リスク説明の義務化を知らない業者もいるのではないか」と指摘する。静岡大防災総合センターの牛山素行教授は「ハザードマップは有効な資料だが、色が塗られているから危険、塗られていないから安心と単純に考えず精度に限界があると認識した上で契約することが大切」と指摘する。【8月28日 静岡新聞より】
▼静岡県宅地建物取引業協会 (令和2年8月28日施行)水害リスク情報の重要事項説明への追加について
https://www.shizuoka-takken.or.jp/topics/detail.php?N=73