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【防災施策】「土砂災害警戒区域」指定済み77%だけ 九州7県 住民への周知が課題

九州7県で、崖崩れや土石流、地滑りが起こる危険性が高い「土砂災害警戒区域」について、指定が必要と推定される14万2619カ所のうち、指定済みは約77%の11万588カ所にとどまっている。さらに危険な「特別警戒区域」は9万5188カ所に上るが、ハザードマップなどによる行政の周知は十分に進んでいないのが現状である。警戒区域の指定基準は、高さ5メートル以上で傾斜度が30度以上の急傾斜地など。都道府県が土砂災害防止法に基づく基礎調査をし、基準に当てはまれば指定する。土砂災害防止法は、特別警戒区域にある建築物の所有者に対し知事が移転勧告できるとしているが、勧告は2016年11月の福岡県の1件のみ。ある県の担当者は「勧告は、すでに崖が崩れたり危険が差し迫ったりした状態のとき。個人の財産を奪うことにもなるので慎重になる」と明かす。九州大の善功企名誉教授(防災地盤)は「同じ警戒区域でも土質などによって危険性は異なる。まずは行政に問い合わせるなどして自宅周辺の危険性を知ってほしい」としている。【4月13日 西日本新聞より】
▼国土交通省 土砂災害防止法
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/linksinpou.htm