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【防災施策】災害避難時、指定管理者は? 役割分担取り決めなく混乱も/山口

公共施設の運営を民間業者が担う「指定管理者制度」が普及する中、災害時に施設が住民の避難所となり、民間業者の職員が対応を求められる事態が増えている。8月28日、九州北部を中心に、西日本各地を大雨が襲った。山口県下関市も大雨に見舞われ、市は避難所の開設を準備した。その中に「市勤労福祉会館」があった。指定管理者制度を導入し、建物の管理は公益財団法人が担っている。夜間だったが、市の要請を受け、財団の職員は鍵の準備など対応に追われた。幸い、避難所は開設せずにすんだ。仮に避難所を開設した場合、運営は市の職員が担うと決まっているが、指定管理の際に交わす協定書には、避難所運営に対する財団の協力義務が盛り込まれていた。ただ、具体的にどこまで関わればよいのか、はっきり取り決めていなかった。市の担当者は「どの段階で鍵を引き継ぐかや、警戒レベルに応じた対応など、より明確にしておくべきだった。すぐにでも、財団側と調整に入りたい」と述べた。総務省によると、指定管理者が運営する公共施設は全国で7万6千以上だが、指定管理者との災害時の役割分担を定めているケースは少なかった。同省は29年、全国の自治体に対し事前に定めるよう通知したが、今年4月時点で、自治体の44%でまだ災害時の役割分担が示されていない。【9月20日 産経新聞より】
▼総務省 大規模地震に係る災害発生時における避難所運営を想定した指定管理者制度の運用における参考資料について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000484315.pdf