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【防災施策】福島県、住宅被害支援へ 本県沖地震、救助法が適用外の市町村
福島県は2月の同県沖地震で被害を受けた住宅の応急修理を巡り、災害救助法が適用されていない市町村にも、同法と同様の支援を行う方針を固めた。損害の割合が10%以上20%未満の「準半壊」以上の世帯が対象で、1世帯当たり最大59万5000円を支給する。県によると、今回の地震の被害は、屋根瓦の落下や壁の亀裂などが多数を占めるが、同法では、損害割合が10%未満の場合、住宅の応急修理の支援策が定められていない。県はこれらの軽微な被害の修繕費も支援する考えで、支援額などは今後、各市町村と協議して決定する方針。また、「被災者生活再建支援法」が適用されている福島、桑折、新地の3市町以外についても、県の被災者住宅再建支援制度を活用。全壊と大規模半壊は同法と同じく住宅の被害程度に応じ基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金を支給。中規模半壊についても支援を行う方向で調整している。【3月18日 福島民友新聞より】