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仮設住宅の面積要件削除 基準を大幅緩和

災害で家を失った被災者に提供される仮設住宅を巡り、内閣府は本年度、プレハブなど建設型の設置基準を大幅に緩和した。災害救助法施行令に基づく基準を改正し、4月1日に適用を始めた。内閣府は今月19日、都道府県の防災担当者への説明会を開催し、周知を図る。従来は1戸当たりの規模を「29.7平方メートルを標準」と規定。これを削除した上で「応急救助の趣旨を踏まえ、地域の実情、世帯構成などに応じて設定」する方向を盛り込んだ。民間賃貸住宅を行政が借り上げる「みなし仮設住宅」の定義も新たに設定。1戸当たりの規模は建設型に準じ、借り上げ費用は地域の実情に応じた額と位置付けた。一方で、原則2年以内とする仮設住宅への入居期間は変更しなかった。内閣府は「あくまで応急期の仮設の建築物。長期間の供与は念頭に置いていない」と理解を求める。【5月7日 河北新報より】
▼内閣府防災情報 災害救助法
http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/kyuujo.html