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内閣府(防災担当)「令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令」閣議決定

 政府は、6月25日に、「令和六年能登半島地震による災害の被害者の特定権利利益に係る満了日の延長に関する政令」を閣議決定しました。
 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」は、大規模な非常災害(特定非常災害)の被害者の権利利益の保全等を図るため、各種の特別措置を政令で定めることにより、災害時にこれらの措置を迅速に発動できるようにしたものです。
 今般、令和6年能登半島地震に関して、一定の特定権利利益について、その満了日の限度となる日が令和6年 12 月 31 日に延長されました。