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内閣府(防災担当)「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用 すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」閣議決定

 政府は、7月23日に「令和六年能登半島地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用 すべき措置の指定に関する政令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。7月26日に公布・施行が予定されています。
 これは、令和6年能登半島地震による激甚災害における、中小企業信用保険法によ る災害関係保証の特例について、被災中小企業者等の復旧のための資金需要が引き 続き見込まれることから、適用期間を1年間延長し、令和7年7月 31 日までとするものです。