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平成29年度「防災週間」及び「津波防災の日」について

内閣府では、我が国の災害が発生しやすい国土の特徴に鑑み、政府、地方公共団体等防災関係諸機関を始め、広く国民が、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、毎年「防災の日」及び「防災週間」を設けることとしている。加えて、平成27年12月には第70回国連総会本会議で11月5日を「世界津波の日」と定める決議が採択されるとともに、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨が追加された。社会全体における防災力を向上させるため、国、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の下に、防災に関する各種の行事、「津波防災の日」の周知や広報活動等を全国的に実施する。今年度の防災週間は、平成29年8月30日(水)から9月5日(火)。津波防災の日に関する取組に関する取組は、「津波防災の日(11月5日)」の前後の期間(主として、10月28日(土)から11月12日(日)までの16日間)に行う。【7月28日 内閣府より】