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簡易住宅を「仮設」認定 大規模災害で初/熊本

熊本地震で被災した農畜産業者らを対象に内閣府が、自宅敷地内に設ける簡易住宅「ユニットハウス」を災害救助法に基づく仮設住宅として認めることが9日、わかった。ユニットハウスは、主に軽量鉄骨で組まれた箱形構造の建物。風呂やトイレはなく居室のみで床面積30平方メートル以内を基準とする。入居期間は仮設住宅と同じ原則2年間とする。県内では8日現在、16市町村で計3618戸の仮設住宅が着工され、うち1292戸が完成している。しかし、内閣府が被災者の現状を調べたところ、農畜産業者が「家畜の世話で自宅を離れられない」「朝早く農作業に出掛けるため周囲に迷惑をかける」などの理由で、仮設入居を断念するケースがあることが判明した。内閣府は対応を検討し、自宅の敷地面積が比較的広いという農村部の特徴に着目。敷地内に設置するユニットハウスも仮設住宅として認めることを決めた。【7月10日 読売新聞より】